航空留学に関するご質問にQ&A形式でお答えします。
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航空留学QandA

Q.アメリカ航空界での就職は可能ですか? また、渡航ビザについて教えて下さい。

(2010年2月22日更新)
A.アークEFIでは、海外の労働ビザ・永住権の取得など、その合法的就労までのサポートを行ってきた豊富な経験の蓄積があります。 一般の広告などで「海外雇用保証」を謳っているものもあるようですが、何ら見通しも配慮もないままに、結果としての不法就労を助長しているようなケースは少なくないものと思います。

アメリカ航空留学では、その滞在期間の長短に関係なく、すべて「M-1/専門学校(職業訓練)ビザ」を取得していることが必要です。 3ヶ月未満の観光・商用渡航を前提に「ビザ無し」、または語学留学などを目的とする「F-1ビザ(アメリカの4年制航空大学で「航空学」などを専攻し、そのカリキュラムの一環としてフライトトレーニングが実施されるようなケースを除く。)」、さらには「就労」それ自体を目的に「J-1/交換留学生ビザ」を取得しているケースなども見られますが、このビザでの就労許可はあくまでも「研究者」を対象とするものであって、例えば飛行教官などの上級資格取得を前提に、課程修了後そのままアメリカで就労することを当初から目論んでこのビザを申請するようなことは、延長も更新も利かないことから、仮に通常2年間を最長とするその有効期限内に何らかの上級資格を取得できたとしても、既にその時点で残余期間がわずかしか残っていない可能性もあり、一切お勧めできません。

※「一度ビザを取得すると、将来再取得が難しい。」というのはこのJ-1ビザに限っては正しいと考えられますが、M-1ビザなどではそうした根拠はありません。

最も現実的なパターンとしては、まず正規にM-1ビザを取得することだと断言できます。 このビザはもともと職業訓練を伴う専門学校ビザのステイタスですから、所期のコースを修了したのであればその後は「インターン(教育実習生)」か、またはそれに相当する「立場」でもって、関連業務にトレーニングの形で従事することが認められ、このことは当該ビザ発給の趣旨にも沿っているといえます。 ここでその「立場」というものを、敢えて継続的な意味における「雇用」として位置づけること自体はいたしかねますが、正規の労働ビザや永住権を取得するまでに必要な「時間的猶予」を得る意味においても、あくまでM-1ビザの取得がまず「正攻法」であるといえるでしょう。

※アークEFIでは、そのプログラム修了に所要する期間の長短に関わらず、すべてM-1ビザ正規渡航による航空留学を前提としています。

全米各地の航空会社で活躍している日本人パイロットの多くは航空留学出身、また、アークEFIが海外現地で起用している日本人教官も、当初は航空留学を経て、現在で合法的(H-1Bビザステイタスほか)に就労しているエキスパートです。(ロングビーチ校が保有するターボプロップ機「スーパーキングエア B200」でメキシコ〜アメリカ間の「国際EMS/救急輸送」に従事した経験を持つ日本人パイロットもいます。※その後羽田をベースとするプライベートジェット機のパイロットとしても従事) アークEFIは、パイロット就職それ自体をあて込んだ練習生の募集活動を従前より一切行わないこととしていますが、海外就労による航空経験の蓄積自体が現実的ではない、ということを意味するものではけっしてありません。 しかしながら、野球界などと同様に、やはりそこは「メジャー」の世界、日本以上に厳しい面があることを忘れるべきではありません。

FAA(アメリカ連邦航空局)発行のライセンスは、事業用目的を含め、世界中の多くの国でそのまま通用します。(日本の場合は国内学科試験の「法規」に合格することで自家用ライセンスに限定して実技試験免除で書き替えがなされ、事業用目的ではそれまでの経験を活かしながら日本国内で追加トレーニングを受けて学科・実技試験を受け直す必要があります。) 例えば、東南アジアで大型ヘリコプターを使用した物資輸送に従事しているパイロットなど、日本やアメリカ以外の航空界で活躍している人の情報も多数あります。

アメリカの渡航ビザに関する詳しいご説明はこちらからどうぞ


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