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航空留学QandA

Q.JCAB発行のパイロットライセンスをFAAのものに書き替える要領について教えて下さい。

(2010年2月21日更新)
A.アメリカ以外の国の政府が発行した事業用、または自家用ライセンスは、それがICAO(国際民間航空条約機構:日本を含む世界の大半の国々が加盟)加盟国である場合に限り、所定の手続きを経てFAA自家用にのみ書き替えることができるとFAR(米国連邦航空法)の14-CFR-61.75に規定されています。

以前はたとえ事業用ライセンスであっても、それをFAAのFSDO(Flight Standards District Office…JCABでいえば地方航空局の「検査乗員係」のような部署)に持ち込んで申請手続きさえすれば、一定の条件こそ付されるものの、FAAの事業用ライセンスへの書き替えが即時完了し、そのままアメリカで次段階のトレーニングに移行する、というようなこともできたのですが(例えば飛行機のJCAB事業用操縦士 陸上単発の資格を基にアメリカでテンポラリーライセンスを受給、アメリカで陸上多発の限定変更プログラムを修了して、今度は帰国後に郵送で届けられる本免許を基にJCAB事業用操縦士 陸上多発の限定変更申請を行う、というような流れ)、最近はそうした融通が利かなくなってきました。

手続きとしては、まず書き替え申請用のフォームである「海外ライセンス、限定、航空身体検査証明書の信頼性確認書(Verification of Authenticity of Foreign License, Rating, and Medical Certification:PDF形式)」という書類に必要事項を記入します。(ファイルの中の1枚目の書類は記入要領の説明文です。)

そのフォームの中で「どこのFSDOに出頭して書き替え申請を行うか」という質問項目がありますのでこれを予めオンラインで調べて選択します。

これを以下の添付書類と共に、FAA(オクラホマ)宛に郵送します。

・ JCAB発行のライセンス(技能証明)のコピー
・ JCAB発行のライセンス(技能証明)を英訳したもののコピー(新しい「カードタイプ」のライセンスは英訳付なので不要ですが、旧い「ブックレットタイプ」の場合は必要です。)
・ 有効な日本のメディカル(JCAB事業用を保持している場合は第1種。 書き替え手続きを終えてからFAAのメディカルだけ取得すればそれでいいようにも思えるのですがなぜか要求されます。)のコピー
・ 有効なアメリカのメディカル(日本国内でも取得できます。 自家用であっても第3種ではなく、最初からできるだけ第1種か第2種を取得しておきましょう。 費用も同じで結果を将来の参考にもできます。 航空身体検査の件で詳しくはお問い合わせ下さい。)のコピー
・ パスポートのコピー

宛先:Federal Aviation Administrations

 Airmen Certification Branch, AFS-760
 PO Box 25082
 Oklahoma City, OK 73125-0082 U.S.A.

申請書類を郵送してから約2週間後にFAA(オクラホマ)から書簡が返ってきますので、これと共に上記の添付書類のオリジナルを持参して、予め指定したFSDOに出頭、ライセンスを受領する、という流れになります。

※FAAの書簡は通常180日間有効です。
 また、東京のアメリカ大使館の中にFAAの出張所が設けられているのですが、ここでは受け付けてもらえませんので念のため。

書き替え申請に際してFSDOに出頭すると、まず間違いなく英語による口頭試問が課せられます。 内容としてはATCのテープを聞かされたり、FAR(航空法)の任意の頁を読んでそれらの内容を説明させられるなどです。 「イングリッシュリミテーション(ATCが必要な空域での飛行が禁止される操縦資格上の制限事項)」というのはかなり以前に廃止されており、したがって不合格の場合は書き替え申請自体が受理されず、しかもレコード(ブラックリスト??)に残されてしまう可能性が高いので、しっかり事前の準備をしておく必要があるものと思います。 もちろんアークEFIではそうした関係のサポートを行っていますので詳しくはご遠慮なくお問い合わせ下さい。



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