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航空留学QandA

Q.アメリカで既に在籍しているフライトスクールを変更しようと考えているのですがその手続きについて教えて下さい。

(2010年2月21日更新)
A.パスポートのM-1ビザ(シール貼付)のページにはその留学生本人が籍をおくスクールの名前が記載されていますが、それに関係なく、たとえ渡航後であっても、転校先のスクールが、ICE(Immigration and Customs Enforcement:アメリカ移民・関税執行局)によって施行されているSEVIS(Student and Exchange Visitor Information System:学生・交換訪問者情報システム)の認可校(すなわちI-20を発行できるスクール)で、かつTSA(Transportation Security Administration:運輸保安局)が所管しているAFSP(Alien Flight Student Program:外国人操縦練習生プログラム)の指定校であることを条件に、原則として(主として安全保障上の目的で、その具体的な基準については予告なく、かつ頻繁に変更されているのが実状です。)スクールを変更することができます。

I−20を発行できるスクールのリストはこちら(PDF形式)

但し、在籍しているスクールによって発行されたI-20が有効期限(M-1ビザの有効期限ではなく、アメリカ入国の際に入国審査官によって認められた滞米期間)内であることを前提に(滞米中にそのような事態が生じたのであれば当然その有効期間内であるはず)、そのスクールの担当者がSEVIS(前出)の公式サイトにアクセスし、転校(予定)先のスクール担当者と連携しながら所定の手続きが進められなければなりません。 この場合、I-20の"ブロック9"に"Continuing student - transfer"とタイプアップしてもらい、あくまでもM-1ステイタスを継続していることが肝要で、もし「転校」ではなく、たとえ勘違いでも「退校」扱いとなってしまうと、M-1ステイタス自体がそこで途切れることになり、望むと望まざるとに関わらず、一旦帰国することを余儀なくされ、すべての手続きや関連の費用すべてについて、それらがダブルで課されることにつながります。 しかし、仮に「転校」扱いによってM-1ステイタスの継続がはかられていたとしても、その後そのI-20自体の有効期限が切れてしまったり、最長でも帰国後の待機期間が(再渡米の日程までに)5ヶ月(2010年2月21日現在の規定)を経過してしまっている場合は、転校先のスクールによって新規にI-20を発行してもらい、改めてM-1ビザの受給手続き、並びにAFSP関連の手続きを踏み直さなくてはなりません。 しかも、このことは、たとえ元のスクールに戻るものであったとしても同様の扱いとなります。(AFSPの指紋押捺関連の手続きのみ回避できる可能性はあります。)

以前は例えば5年有効のM-1ビザが発給されると、もうそれはM-1目的で渡米する限りにおいて、二度と日本国内のアメリカ大使館・領事館に出向く必要がない、という意味合いをもっていたものですが、現状ではアメリカ現地におけるプログラムの進捗状況が連続していない限り、実質的には単次渡航ビザに等しい扱いとなっていて、特に分割渡航方式によるプログラム(例えば1週間ずつ数次に分けて渡航訓練)では充分な注意が必要です。



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