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航空留学QandA

Q.パイロットライセンスの住所変更届けに係り、FAAでの手続きはどのようにすればよいですか? また日本ではどうなっていますか?

(2010年2月20日更新)
A.住所変更届けの手続きに係り、アメリカのFAR(米国連邦航空法)の14-CFR-61.60では、その事由があった日から30日以内にFAAに通知しなければならない、と規定されています。

必要な手続きについては、まずFAA公式サイトでアカウント登録を行ってIDとパスワードを確保(当然ながらパスワードの通知など、FAAとの一連のやりとりがメールを通じて行われることになるため、例えばネットカフェ等で手続きを行う場合は、少なくともフリーのメールアドレス等を予め確保しておく必要があります。)、その後住所変更届等のページにログオン(ログイン)してオンラインで済ませられるようになっています。 尚、アカウント登録に伴って、FAA発行のライセンス、及びパスポート(もし期限が切れていてもどういうわけか皆さん特に問題ないようです…。)かドライバーライセンス等の公的ID(証明写真付の書類)をお手元にご用意下さい。 また、所定の申請料(2010年2月20日現在2ドル)がかかりますが、VISAやマスターなどのクレジットカードで精算できます。

"Address Change"のページで、□Check if mailing address NOT the same as Physical Address. というチェック項目があり、これは「郵送先住所が、実際の居所と異なる場合はチェックを入れなさい。」という意味ととれますが、通常の場合は無視して下さい。

また、もし郵送による手続きを希望する場合は、その書式例を以下に掲げておきますので参考にして下さい。

※FAA指定のフォームAC8060-55(PDF形式)をプリントアウトして手書きで届け出る(同じく郵送の場合)こともできますが、自分でタイプアップする方が簡単です。

※住所変更手続きを行ってもライセンスの再発行は行われません。 FAAのコンピュータ上の登録情報が変更されるのみで、この手続き自体は無料です。 旧住所の表記されたライセンスは引き続きそのまま有効で、次回何らかのライセンスを取得(または限定変更)したときに(表記が)更新されることになります。 もし新住所が表記されたライセンスの再発行を希望する場合は、必ず住所変更手続きが完了した後に、同じく再発行申請(Order a Replacement Certificate)等のページにログオン(ログイン)してオンラインで手続きできます。 この申請も住所変更届と同時に再発行申請も郵送での手続きを希望する場合は、住所変更届の書類に加え、FAA指定の再発行申請書:AC8060-56(PDF形式)をプリントアウト、必要事項を記入の上、所定の申請料(2010年2月20日現在2ドル ※小切手かマネーオーダー)を添えてFAA(宛先は下記)まで送って下さい。 但し、もしお手元のライセンスが旧タイプ(紙製)のものである場合、それを新タイプ(クレジットカード型のプラスチック製)のものに切り替えない限り、2010年3月末日以降は使えない、という法律が新たに施行されました。 それら各種手続きの要領についてはこのコーナーのTOPに戻ってから改めてご確認下さい。


Change Of Mailing Address Notification(住所変更通知)

・ DATE(日付)

・ TO:Federal Aviation Administrations(宛名)

  Airmen Certification Branch, AFS-760
  PO Box 25082
  Oklahoma City, OK 73125-0082 U.S.A.(宛先)

・ FROM:NAME(差出人氏名)

≪以下本文≫
 This is to inform of you of my new mailing address than from the previous that should be of your record.(用件)

 My personal information pertinent to the certificate are follow;

・ Certificate #(ライセンス番号):

・ Category & Class(資格の種類+限定):

・ DOB(生年月日):

・ Place of Birth(出生地):

・ Last date of issue(ライセンス発行日):

・ The old address is(旧住所:氏名から書くこと);

・ My new address where all correspondence should be sent to is(新住所:氏名から書くこと);
 ※「私書箱」のような住所は認められません!!

 Your attention to this matter is greatly appreciated.

 Sincerely,(結び)

 (最後に差出人氏名+署名、日付)

※記入箇所はすべてタイプ、または手書きで「タイプしたように」きちんと記入すること(そのことを通常"Print or Type"と表現します。)が要求されますが、「署名(サイン)」というのはあくまで筆記体、またはそれをさらに個性的な形に崩した書体で、いかにもフリーハンド、という感じで書けなければなりません。

日本では、パスポートやクレジットカードなどのサインが「漢字でもいい」と主張する人が多くて閉口してしまいます。 これについては、日本人の多くが例えばアラビア文字で書かれたサインを本人のものかどうか判定できないのと同じで、基本的に海外でトラブルを招く可能性があるといえます。(海外でのショッピングの際、店員が「責任が負えない」などの理由で、クレジットカードやトラベラーズチェックでの精算に応じないことさえあります。)

一般的に、日本人のこの種の手続きに対する「感覚」というものは、アメリカ国内で取得した自動車運転免許証などにおいてもかなり「イージー」なものであるといわざるを得ません。 例えばアメリカでは一般の民事・刑事裁判において「陪審制」をとっており、その陪審員は運転免許保持者のリストから無作為に抽出され、裁判への関与が義務とされるシステムとなっていて(当然その場合は「市民権」を保持している必要があるわけですが自動車免許は市民権がなくても取得できます。)、もしこうした通知(命令)が発せられているにもかかわらず、それに応えないでいると、たとえ郵便物未着などの事情によるものであろうとも、結果的に「怠慢」とみなされかねません。

特に海外で航空身体検査を受ける場合(アークEFIでは渡航前にFAA基準による航空身体検査を国内で受診して頂いています。)や、トレーニング開始当初から、自家用ライセンス取得以後もそのまま事業用コースに進むことが前提となっているような場合には注意が必要です。 関係各機関からの通達・案内はライセンスの登録住所ではなく、航空身体検査証明書の登録住所の方に届きます。 海外現地で自家用ライセンスに引き続いて最終的に事業用ライセンスを取得し、その際に新しく日本国内の住所でもって申告したから登録情報は自動的に更新されるだろう、などとアテ込んでいても、一方の航空身体検査証明書の住所はアメリカ国内のままのはずですから、それは実質的に"オーライ"ではありません。 したがって、私どもではこうした住所登録の関連手続きについて、航空身体検査証明書とパイロットライセンスを「セット」でもって対応することとしています。

一方、日本では「居所」はもとより、住民票の異動を伴うような住所変更を行ったとしても、届出自体が求められていません。(以前、私どもが航空局への届出をお勧めした方から、航空局では「いったい何で?」という対応だった…と逆にお叱りを受けてしまいました。) この辺が日本政府の不可解(??)なところですが、本籍地の異動を伴うような場合にも届出のための然したる規定や無届けの場合の罰則などもなく(ICAO加盟国のライセンスは原則的にいずれも日本のライセンスに書き替え可能であり、「本籍地」などの概念は国際的にも時代遅れで、むしろ政府から航空従事者に対し、何らかの重要な通知事項があるときにライセンシーの宛先住所がわからないでは話にならないと思うのですが…)、実態としては結婚などで氏名や本籍地を変更したような場合にさえ届出はほとんどなされていないのが実状と思われます。 恒常的に飛んでいる人ならば常に航空身体検査証明書を更新しているはずだからその住所自体は把握できている…という問題ではないでしょう。(事実、航空局の検査乗員係の担当官からは「住所の把握はまったく行なわれておらず、本籍地の異動であっても、それが例えば政令による市町村合併で生じた地名変更などによる場合は特に届けが求められているものではない。」との回答を得ています。)

※日本の航空法施行規則第71条(技能証明書等の再交付)には、「航空従事者又は操縦練習生は、その技能証明書若しくは航空身体検査証明書又は航空機操縦練習許可書を失い、破り、よごし、又は本籍、住所若しくは氏名を変更したため再交付を申請しようとするときは…」と規定されていますが、本籍地・住所・氏名を変更したからといってそれをいつまでに届け出よとか、再交付を申請せよ、などとは書かれていないのです。



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