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航空留学QandA

Q.JCABの特定操縦技能審査について教えて下さい。

(2020年7月31日更新)
A.「技能証明取得後の技量維持」を目的として、2012年度より施行された標記制度(完全実施は2014年4月1日から)について、これまで寄せられている多くのご質問に対し、具体的に分かりやすく、総括して解説いたします。

アメリカ(FAA)では「フライトレビュー」形式による、有資格飛行教官(国内での呼称は「操縦教員」)からの、基本的に 24 calendar months(ここでは「2年間」と云う)毎の、グランド・フライト両面における、「復習(レビュー)」を受けることで、「機長」としての権限が、さらに2年間、行使できること(もし複数の種類・等級に及ぶ場合であっても、例えば滑空機で受ければ、回転翼や飛行機なども、全種類・全等級・全型式のすべてについて、同時に、カバーされる。)、とされていますが、一方の日本国内(JCAB)では、これを標記の形式とし、航空局が指定する、有資格審査員(「操縦教育証明」の保持者とは限らず、例えば自家用の審査員が、事業用操縦士を審査する場合もあり。 かつ、審査にかかる経費とは別に、有償での審査とすることも、事業用・自家用の区別なく、基本的に、自由とされている。)による、2年毎の、「(事実上)テスト」に合格することで、さらに2年間(受験日当日から2年後の当該受験日まで)、当該技能証明の有効性(機長・同乗の別によらない。)が、保持できること(もし複数の種類・等級に及ぶ場合は、各「種類」毎に、合格しなければならないが、「等級」については、単発・多発、陸上・水上などの別を問わない。 例えば滑空機の場合、「上級」で合格すれば、同時に「動力」もカバーされるが、仮に回転翼や飛行機などで合格しても、滑空機は、カバーされない。)とされています。

尚、FTD(Flight Training Device:模擬飛行装置)を使った審査も認められ、この場合は、「航空身体検査証明書」も、「無線従事者免許証」も不要となります。

実際の審査に向けた、手続きの流れとしては、以下のとおりです。


1.新しい書式を持つ技能証明書(規則第20号様式 12)の発給を、居住地を管轄する地方航空局(東京/大阪のいずれか)に請求する。
※当該審査の結果を証明する書式を有する書類を意味し、手元の技能証明書に加え、新たに追加して携帯が求められます。 申請料は無料ながら、交付用の返送用封筒(長形3号以上の市販のもの)に、切手(簡易書留の場合380円)を貼付、当該請求書に添付して下さい。

技能証明(第20号様式12)請求書(第10号様式)

※複数の(航空機の)種類について請求を行う場合も、請求書は1枚で構いません。(複数一括標記が認められる。)


2.希望の審査員を選択し、日時、場所、費用などについて事前に調整を行う。

審査員のリスト

審査員に提出する書類

審査結果は、技能証明にこのような形で記載されます。


3.受験し、審査に合格すれば、当該審査員から所定の証明を受け、合格日から、ちょうど2年後となる日(当該合格日と同じ日付)まで、所定の業務範囲における、権限を、引き続き行使できることになります。
もし審査に不合格となった場合でも、合格するまで再審査を要求することができます。




☆国土交通省 地方航空局

東京航空局 保安部 運用課 審査員認定係(新潟-長野-静岡県以東を管轄)
 〒102-0074 東京都千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎
 TEL:03-5275-9292(内線7529)

大阪航空局 保安部 運用課 審査員認定係(富山-岐阜-愛知県以西を管轄)
 〒540-8559 大阪市中央区大手前4-1-76 大阪合同庁舎第4号館
 TEL:06-6949-6229(内線5224)


☆留意点

・平成24年4月1日以降、操縦士に係る技能証明、及び限定変更取得者については、取得から2年間(例えば海外ライセンスの書き替えによる場合も日本の技能証明公布日が起算日となります。)、特定操縦技能審査は必要ありません。


☆特定操縦技能審査実施細則

実技審査の基準内容
 T.一 般(P1〜P3)
 U.飛行機(P4〜P14)
 V.回転翼(P15〜P24)
 W.滑空機(P25〜P35)
 X.飛行船(P36〜P46)

オーラルの事例について
 T.飛行機(飛1〜飛8)
 U.滑空機(滑1〜滑8)
 V.回転翼(回1〜回7)
 W.飛行船(船1〜船8)

オーラルの解説について
 T.飛行機(飛1〜飛8)
 U.滑空機(滑1〜滑8)
 V.回転翼(回1〜回7)
 W.飛行船(船1〜船8)

※参考:航空局Q&A



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