航空留学に関するご質問にQ&A形式でお答えします。
ここでは主に海外で長期滞在なさっておられる方、及びその予定がおありの方の生活に関するアドバイスをご提供します。
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航空留学QandA

Q.海外滞在中、子供が産まれる場合に必要な手続きについて教えて下さい。

A.海外で子供が産まれた場合、その事実を、生まれた日を含めて3ヶ月以内(例えば12月20日に生まれた場合は翌年3月19日まで)に、原則としてその新生児の父または母(外国人でも可能)が日本政府在外公館窓口へ直接、または本籍地の市区町村へ(郵送でも可)届け出なければなりません。特に出生によって外国籍も同時に取得している場合(すなわち「重国籍」のことで、米国、カナダ、ブラジルなどの「生地主義」を採る国ではこれに該当することになります。)、この期限までに「出生届」の「日本国籍を留保する」旨の欄に署名・押印して意思を表明していない限り、出生の日にさかのぼって日本国籍を失うことになってしまいますのでくれぐれも注意が必要です(日本側への「出生届」ができなくなります。)。

◆届出に必要な書類(通常各2通、新本籍となる場合は各3通必要)
 ・ 出生届書(在外公館に備え付けてあります。)
 ・ 外国官公署発行の出生登録証明書、または医師作成の出生証明書の原本
 ・ その和訳文



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