航空留学に関するご質問にQ&A形式でお答えします。
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航空留学QandA

Q.アメリカ市民権の取得を考えていますが国籍の選択に係る手続きについて教えて下さい。

A.外国の国籍と日本の国籍を有する人(重国籍者)は22歳になるまでに(20歳以降に重国籍になる場合は重国籍になった時から2年以内に)自己の意思でもっていずれかの国籍を選択する必要があり、もし選択しない場合は日本の国籍を失うことがありますのでくれぐれも注意が必要です。 尚、下記のうち日本国籍に係る「国籍離脱届」以外は郵送での届け出も可能です。

外国側の国籍を選択する場合
当該外国の法令によりその国の国籍を選択した場合は、外国籍を選択したことを証明する書面を添付して住所地を管轄する在外公館、または日本の本籍地役場に「国籍喪失届」をして下さい(郵送でも可)。
さらに「二重手間」のようですが、その在外公館か、または日本の法務局・地方法務局に、戸籍謄本・住所を証明する書面・外国籍を有することを証明する書面を添付して「国籍離脱届」をして下さい。尚、この「国籍離脱届」にあたっては、日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は法定代理人)が自ら直接在外公館、または日本の法務局・地方法務局に出向く必要があります。

日本国籍を選択する場合
当該外国の国籍を離脱するには離脱を証明する書面を添付して、在外公館、または日本の本籍地役場に「外国国籍喪失届」をして下さい(郵送でも可)。尚、この場合の国籍離脱手続きにあたっては,当該外国の関係機関にもよく相談して下さい。
さらにこれも「二重手間」のようですが、戸籍謄本を添付して在外公館、または日本の本籍地役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の「国籍選択届」をして下さい(郵送でも可)。



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