航空留学に関するご質問にQ&A形式でお答えします。
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航空留学QandA

Q.会社の指示によりアメリカで長期間留学中です。 転出届け済みで日本に住所がないのですが、日本側の税金のことについて教えて下さい。 給料は日本の口座に入金されています。

A.個人が関係する主な税目は「所得税」「相続税」「贈与税」「住民税」などですが、所得税に係る「国内課税」や「確定申告」は「国内源泉所得」のある方のみを対象としており、表記のようなケース(「非居住者」すなわち国外に住所を有しているか、または1年以上出国している人)ではその対象外であって税金はかかりません。(「住民税」は原則的に1月1日の時点で住民票をおいている住所を基に課税。) 仮に日本の口座に給与が入金されていても、それは国内での就労によるものではないので「国外源泉所得」です。 したがって万一課税されている場合には速やかに会社を通じ、あるいは直接税務署にその旨を申し出るべきです。 但しそうした所得とは別に「国内源泉所得」がある場合には「雑損控除」「寄付金控除」「基礎控除」だけが「所得控除」扱いとして「確定申告」の対象となります。 また「医療費控除」はできません。



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