航空留学に関するご質問にQ&A形式でお答えします。
ここでは主に海外で長期滞在なさっておられる方、及びその予定がおありの方の生活に関するアドバイスをご提供します。
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航空留学QandA

Q.海外滞在中、日本での「厚生年金」や「国民年金」、「国民健康保険」の保険料を支払っていません。 これら社会保険への加入はどうすべきですか?

A.公的年金制度は、居住・就労する国で加入するのが原則で、「非居住者(「転出届」を提出して国外に住所を有しているか、または1年以上出国している人)」は、日本の国民年金制度には加入しなくてもよいことになっています。海外在住の人にとっては滞在国の年金制度にも加入していることが前提となっているので、日本の年金制度に加入して老後の備えをするかしないかは個人の裁量に委ねられているのです。但し日本の会社に勤めている人の海外勤務の場合にはそのまま厚生年金に加入しているケースが一般的です。

留学や海外旅行などで一時的に日本を離れる場合は住民票はそのままにしておくことが普通で、その間の国民健康保険料は当然世帯主に請求されることになります。このような場合、市町村によっては帰国後に海外での滞在期間をパスポートで証明することで、保険料の減免(返還)措置を受けられることがあります。

日本国籍があり、海外在住の人については、20歳から60歳になるまでの間の海外在住期間(昭和36年4月以降)を「カラ期間」といって、その間はたとえ国民年金に加入していなくても、「老齢基礎年金」の受給資格を得るための期間に含めてよいことになっています。この「カラ期間」は年金額の計算自体には反映されませんが、これを含めた資格期間が合計で25年以上あれば、65歳から老齢基礎年金を受給することができます。(但し、この「カラ期間」を算入することは、このような判定をしない限り所定の資格期間を達成することができないような場合のあくまで「最終的措置」として考慮されるべきもので、したがって「カラ期間」を加えれば規定の「25年」を超えるからという理由でもって保険料の支払い自体がその後60歳になる以前に免除されるということではありません。) 一方、20歳以上60歳未満で国内に住所のある人は、たとえ一時的な帰国であってもその期間中は少なくとも国民年金に加入しなければなりません。したがってその配偶者が出産などの理由で日本国内の実家に帰省している期間などは、加入手続きをして保険料を納めることになります。

日本に帰国して就職した場合は、その就職先企業の厚生年金に加入することになります。厚生年金の加入期間は、同時に国民年金にも加入している期間として扱われますが、加入期間のうち老齢基礎年金の年金額に反映されるのは先ほどの「カラ期間」を含め、60歳になるまでの期間です。

もし将来受け取る老齢基礎年金の額を少しでも増やしたいとお考えなら、海外在住中も国民年金に加入して保険料を納めるのをお薦めします。しかしながらもしその意志がないのであれば、日本を離れるときに国外転出の手続きを忘れないようにしないとご家族が保険料を払い続けることになってしまいます(これは「国民健康保険」などの場合も同じです。)。

海外在住者の国民年金の加入や保険料の納付については、窓口に指定されている(社)日本国民年金協会(TEL:03-3265-2885)に直接お問い合わせ下さい。



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