航空法施行規則第四十三条 別表二に基づく技能証明申請要件 航空に関するあらゆる情報・サービスを24時間態勢でご提供します。0120-777-204


別表第二 (第四十二条、第四十三条関係)

資格又は証明 飛行経歴その他の経歴
定期運送用操縦士 一 飛行機について技能証明を申請する場合
飛行機による次に掲げる飛行を含む千五百時間(模擬飛行装置又は飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間(以下「模擬飛行時間」という。)を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(操縦者として航空機の運航を行つた時間をいう。以下同じ。)(飛行機について操縦者の資格を有するときは、飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を算入するものとし、滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の三分の一又は二百時間のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有すること。
イ 百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(百五十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行
ロ 二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、二十五時間を限度とする。)
ハ 百時間以上の夜間の飛行(四十時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することできる。ただし、飛行船によるものについては、二十時間を限度とする。)
ニ 七十五時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(三十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行
二 回転翼航空機について技能証明を申請する場合
回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、回転翼航空機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機長としての飛行時間の三分の一若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。
イ 百時間以上の野外飛行を含む二百五十時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(百五十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行
ロ 二百時間以上の野外飛行(五十時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、二十五時間を限度とする。)
ハ 五十時間以上の夜間の飛行(二十時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、十時間を限度とする。)
ニ 三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(模擬計器飛行を含む。以下この表において同じ。)(十時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することができる。)
三 飛行船について技能証明を申請する場合
飛行船による次に掲げる飛行を含む千時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(百時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置に係る時間にあつては、二十五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行船について操縦者の資格を有するときは、飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を算入するものとし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の三分の一若しくは二百時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。
イ 五十回以上の離陸及び着陸を含む二百時間(機長の監督の下に行う機長見習業務としての飛行時間を有するときは、当該時間(百五十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の機長としての飛行
ロ 百時間以上の野外飛行(二十五時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
ハ 二十五時間以上の夜間の飛行(十時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
ニ 三十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(二十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(十時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
事業用操縦士 一 飛行機について技能証明を申請する場合
飛行機による次に掲げる飛行を含む二百時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行機について操縦者の資格を有するときは、飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、滑空機、回転翼航空機又は飛行船のいずれかについて操縦者の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の三分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において次に掲げる飛行を含む百五十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行訓練を受けたこと。
イ 百時間(独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校又は指定航空従事者養成施設における飛行訓練を受けた場合にあつては、七十時間)以上の機長としての飛行
ロ 出発地点から五百四十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む二十時間以上の機長としての野外飛行(六時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、三時間を限度とする。)
ハ 機長としての五回以上の離陸及び着陸を含む五時間以上の夜間の飛行(二時間以内は、回転翼航空機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、一時間を限度とする。)
ニ 十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行
二 滑空機について技能証明を申請する場合
イ 曳航装置なし動力滑空機の場合
滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、単独操縦による十時間以上の滑空及び十回以上の滑空による着陸を行つたこと。
(一) 単独操縦による十五時間以上の滑空及び二十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による二十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)及び二十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)
(二) 出発地点から二百四十キロメートル以上の野外飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするもの(飛行機によるものを含む。)
(三) 五回以上の失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)
ロ 曳航装置付き動力滑空機の場合
 滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、単独操縦による十時間以上の滑空及び十回以上の滑空による着陸を行つたこと。
(一) 単独操縦による十五時間以上の滑空及び二十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による二十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)及び二十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)。ただし、発動機の作動中における着陸に適さないものにあつては、発動機の作動中における着陸は除く。
(二) 航空機曳航による十五回以上及びウインチ曳航又は自動車曳航による十五回以上の滑空を含む曳航による七十五回以上の滑空
(三) 五回以上の失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)
ハ 上級滑空機の場合
次に掲げる滑空を含む機長としての十五時間以上の滑空を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、航空機曳航による滑空及びウインチ曳航又は自動車曳航による滑空を含む曳航による三十回以上の機長としての滑空を行つたこと。
(一) 航空機曳航による十五回以上及びウインチ曳航又は自動車曳航による十五回以上の滑空を含む曳航による七十五回以上の滑空
(二) 五回以上の失速からの回復の方法の実施
三 回転翼航空機について技能証明を申請する場合
回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む百五十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、回転翼航空機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、飛行機、滑空機又は飛行船について操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは飛行船による機長としての飛行時間の三分の一若しくは五十時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること又は独立行政法人航空大学校、国土交通省航空大学校、運輸省航空大学校若しくは指定航空従事者養成施設において次に掲げる飛行を含む百時間以上の飛行訓練(五十時間以内は飛行機によるものをもつて充当することができ、模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を充当することができる。)を受けたこと。
イ 三十五時間以上の機長としての飛行
ロ 出発地点から三百キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む十時間以上の機長としての野外飛行(三時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、二時間を限度とする。)
ハ 機長としての五回以上の離陸及び着陸を含む五時間以上の夜間の飛行(二時間以内は、飛行機又は飛行船によるものをもつて充当することができる。ただし、飛行船によるものについては、一時間を限度とする。)
ニ 十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(三時間以内は、飛行機によるものをもつて充当することができる。)
ホ オートロテイションによる着陸
四 飛行船について技能証明を申請する場合
飛行船による次に掲げる飛行を含む二百時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(飛行船について操縦者の資格を有するときは、飛行船による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一又は五十時間のうちいずれか少ない時間を算入するものとし、飛行機、滑空機又は回転翼航空機について操縦者の資格を有するときは、飛行機による操縦者としての飛行時間(飛行機による機長以外の操縦者としての飛行時間についてはその二分の一(自家用操縦士にあつては、五十時間を限度とする。)を限度とする。)若しくは百時間のうちいずれか少ない時間又は滑空機若しくは回転翼航空機による機長としての飛行時間の三分の一若しくは五十時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。
イ 二十回以上の離陸及び着陸を含む五十時間以上の機長としての飛行
ロ 出発地点から百八十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む十時間以上の野外飛行(三時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
ハ 十時間以上の夜間の飛行(四時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
ニ 十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行(三時間以内は、飛行機又は回転翼航空機によるものをもつて充当することができる。)
自家用操縦士 一 飛行機について技能証明を申請する場合
飛行機による次に掲げる飛行を含む四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(滑空機、回転翼航空機又は飛行船について操縦者の資格を有する場合は、自家用操縦士の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の三分の一若しくは十時間のうちいずれか少ない時間又は定期運送用操縦士若しくは事業用操縦士の資格を有するときは、その機長としての飛行時間の二分の一若しくは二十時間のうちいずれか少ない時間のうちいずれかを充当することができる。)を有すること。
イ 十時間以上の単独飛行
ロ 出発地点から二百七十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む五時間以上の単独操縦による野外飛行
ハ 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む二十時間以上の同乗教育飛行
二 滑空機について技能証明を申請する場合
イ 曳航装置なし動力滑空機の場合
滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、二時間以上の滑空及び五回以上の滑空による着陸を行つたこと。
(一) 単独操縦による三時間以上の滑空(一時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)(五時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)
(二) 出発地点から百二十キロメートル以上の野外飛行で、中間において一回以上の生地着陸をするもの(飛行機によるものを含む。)
(三) 失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)
ロ 曳航装置付き動力滑空機の場合
滑空機による次に掲げる飛行を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、二時間以上の滑空及び五回以上の滑空による着陸を行つたこと。
(一) 単独操縦による三時間以上の滑空(一時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の滑空による着陸並びに単独操縦による十五時間以上の動力による飛行(飛行機によるものを含む。)(五時間以内は、教官と同乗して行つたものをもつて充当することができる。)及び十回以上の発動機の作動中における着陸(飛行機によるものを含む。)。ただし、発動機の作動中における着陸に適さないものにあつては、発動機の作動中における着陸を除く。
(二) 曳航による三十回以上の滑空
(三) 失速からの回復の方法の実施(飛行機によるものを含む。)
ハ 上級滑空機の場合
次に掲げる滑空を含む単独操縦による三時間以上の滑空を行つたこと。ただし、飛行機について操縦者の資格に係る技能証明を有するときは、曳航による十五回以上の単独操縦による滑空を行つたこと。
(一) 曳航による三十回以上の滑空
(二) 失速からの回復の方法の実施
三 回転翼航空機について技能証明を申請する場合
回転翼航空機による次に掲げる飛行を含む四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(十五時間以内は、飛行機について自家用操縦士の技能証明を申請する場合の飛行経歴をもつて充当することができる。)を有すること。
イ 十時間以上の単独飛行
ロ 出発地点から百八十キロメートル以上の飛行で、中間において二回以上の生地着陸をするものを含む五時間以上の単独操縦による野外飛行
ハ 夜間における離陸、着陸及び航法の実施を含む二十時間以上の同乗教育飛行
ニ オートロテイションによる着陸
四 飛行船について技能証明を申請する場合
飛行船による次に掲げる飛行を含む五十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(五時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の飛行時間(十時間以内は、飛行機について自家用操縦士の技能証明を申請する場合の飛行経歴をもつて充当することができる。)を有すること。
イ 十回以上の離陸を含む五時間以上の単独飛行
ロ 出発地点から九十キロメートル以上の飛行で、中間において一回以上の生地着陸をするものを含む五時間以上の野外飛行
一等航空士 一 夜間における三十時間以上の野外飛行の実施を含む二百時間(航空運送事業の用に供する航空機の操縦者としての飛行時間を有するときは、その飛行時間(百時間を限度とする。)を充当することができる。)以上航法を実施したこと。ただし、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)第五条第一項第一号に規定する一級海技士(航海)又は二級海技士(航海)の資格を有するときは、百時間以上航法を実施したこと。
二 夜間二十五回以上天体観測により飛行中完全に位置決定を行い、及び二十五回以上無線位置線、天測位置線その他の航法諸元を利用して、飛行中完全に位置決定を行い、並びにそれらを航法に応用する実地練習を行つたこと。
二等航空士 航空機に乗り組んで五十時間以上地文航法、推測航法及び無線航法を含む航法の実地練習を行つたこと。ただし、事業用操縦士若しくは自家用操縦士の資格及び計器飛行証明を有するとき又は定期運送用操縦士若しくは上級事業用操縦士の資格を有するときは、航空機に乗り組んで五時間以上推測航法の実地練習を行つたこと。
航空機関士 百時間(模擬飛行装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間を有するときは、当該時間(五十時間を限度とする。)を減じた時間)以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。ただし、一年以上の航空機の整備の経験(技能証明を受けようとする航空機と同等以上のものについての六月以上のものを含む。)を有するときは、五十時間以上航空機関士を必要とする航空機に乗つて航空機関士の業務の実地練習を行つたこと。
一等航空整備士 一 飛行機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む四年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験
二 回転翼航空機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む四年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験
二等航空整備士 次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む三年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験
一等航空運航整備士 一 飛行機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第一に規定する耐空類別が飛行機輸送C又は飛行機輸送Tである飛行機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験
二 回転翼航空機について技能証明を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、附属書第一に規定する耐空類別が回転翼航空機輸送TA級又は回転翼航空機輸送TB級である回転翼航空機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験
二等航空運航整備士 次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む二年以上の航空機の整備の経験
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする種類の航空機についての六月以上の整備の経験を含む一年以上の航空機の整備の経験
航空工場整備士 次に掲げるいずれかの経験を有すること。
イ 技能証明を受けようとする業務の種類について二年以上の整備及び改造の経験を有すること。
ロ 国土交通大臣が指定する整備に係る訓練課程を修了した場合は、技能証明を受けようとする業務の種類について一年以上の整備及び改造の経験
計器飛行証明 一 申請する航空機の種類による十時間以上の飛行を含む五十時間以上の機長としての野外飛行を行つたこと。
二 四十時間(模擬飛行時間を有するときは、当該時間(三十時間を限度とする。ただし、飛行訓練装置を国土交通大臣の指定する方式により操作した時間にあつては、二十時間を限度とする。)を減じた時間とすることができる。)以上の計器飛行等の練習を行つたこと。
操縦教育証明 操縦者の資格に係る技能証明及び事業用操縦士の場合の経歴を有すること。


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