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※「日本国法令」の各項目は総務省行政管理局の「電子政府の総合窓口」のページから航空関連の法令のみを抽出、リンクしてカテゴリー毎に整理したものです。(届出済)
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日本国法令:環境アセスメント・騒音規制・汚染防止

環境基本法(平成五年十一月十九日法律第九十一号)
※「公害対策基本法(昭和42年8月3日法律第132号)」の廃止に伴って成立した法律。

環境基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 抄(平成五年十一月十九日法律第九十二号)

航空機騒音に係る環境基準(昭和四十八年十二月二十七日 (旧)環境庁告示第百五十四号 改正 平成五年 環告九十一)


環境影響評価法(平成九年六月十三日法律第八十一号)

  環境影響評価法関連の各種申請手続き要領(環境省所管)

環境影響評価法施行令(平成九年十二月三日政令第三百四十六号)

環境影響評価法施行規則(平成十年六月十二日総理府令第三十七号)


騒音規制法(昭和四十三年六月十日法律第九十八号)

  騒音規制法関連の各種申請手続き要領(環境省所管)

騒音規制法施行令(昭和四十三年十一月二十七日政令第三百二十四号)

騒音規制法施行規則(昭和四十六年六月二十二日厚生省・農林省・通商産業省・運輸省・建設省令第一号)


航空法施行規則 付属書第一(第12条の3、第14条、第56条の2、別表第2 条関係)
※耐空性審査要領、すなわち「航空機、及び装備品の安全性を確保するための強度、構造、及び性能についての基準」。

航空法施行規則 付属書第二(航空法第14条関係)
※航空機を製造する上で技術上要求される「航空機の騒音の基準」。

航空法施行規則 付属書第三(航空法第14条関係)
航空機を製造する上で技術上要求される「航空機の発動機の排出物の基準」。


防衛庁が行う飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める内閣府令(平成十年六月十二日総理府令第三十八号)


飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年六月十二日運輸省令第三十八号)

飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年六月十二日運輸省令第三十六号)

飛行場及びその施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る飛行場及びその施設の設置又は変更の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令(平成十年六月十二日運輸省・建設省令第五号)


公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律(昭和四十二年八月一日法律第百十号)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令(昭和四十二年九月七日政令第二百八十四号)

公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行規則(昭和四十九年三月二十七日運輸省令第六号)


特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年四月二十日法律第二十六号)

  特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法関連 各種申請・手続き要領(国土交通省公示)

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年十月十九日政令第三百五十五号)

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則(昭和五十三年十月十九日運輸省・建設省令第二号)


海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十六号)

  • 第一条(目的)
  • 第十八条(海洋施設及び航空機からの油及び廃棄物の排出の禁止)
  • 第四十三条(船舶等※ の廃棄の規制) ※航空機を含む
  • 第四十八条(報告の徴収等)

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年六月二十二日政令第二百一号)

  • 第十一条(航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物)
  • 第十六条(船舶等※ の廃棄の規制) ※航空機を含む
  • 別表第一(第一条の二、第一条の八関係)

海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則(昭和四十六年六月二十三日運輸省令第三十八号)

  • 第十二条の十六(海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする航空機からの油の排出の承認の申請等)

  海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律関連 各種申請・手続き要領(海上保安庁公示)



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